1965-05-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第28号
したがって、「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道」云々、「当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令」云々に該当しないところになった。したがって、この人のように五万円をもらっても今後罪にはならぬ。こういう理屈は何としても庶民的に私は説得力がないと思うのであります。
したがって、「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道」云々、「当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令」云々に該当しないところになった。したがって、この人のように五万円をもらっても今後罪にはならぬ。こういう理屈は何としても庶民的に私は説得力がないと思うのであります。
○説明員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり、臨時物資需給調整法は失効いたしておりますが、この経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の第二条のこの該当部分でございますが、「臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社若ハ組合」云々とございまして、この「其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務」というところにおきまして、なおこれに該当するものがある、かような意味で
それから第三には、「臨時物資需給調整法其ノ他經済ノ統制ヲ目的トルス法令ニ依リ統制ニ關すル業務ヲ爲す會社若ハ組合」、こういうふうにありますが、これは非常に澤山ありまして、これも別表の乙號に隨つて御説明申上げますと、乙號の十一乃至十八でありまして、一々申上げますと、十一の「森林法ニ依ル森林組合及森林組合聯合會」、十二の「漁業法ニ依ル水産組合及水産組合聯合會」、十三の「馬匹組合法ニ依ル馬匹組合及馬匹組合聯合會